2018-08-02 第196回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第1号
そこで、環境省の和田審議官、おいでかと思うんですが、ちょっと具体的なことで。 被災地訪ねますと、どうしても空き家に残された瓦れきというのがこれ目立ってきているという状況になっております。また、水が引いた後に屋内の床下が土砂で埋め尽くされていると、これが自力でどうにもならないということもあるんですが、環境省のこの事業というのはそうした場合にも使えるわけでしょうか。
そこで、環境省の和田審議官、おいでかと思うんですが、ちょっと具体的なことで。 被災地訪ねますと、どうしても空き家に残された瓦れきというのがこれ目立ってきているという状況になっております。また、水が引いた後に屋内の床下が土砂で埋め尽くされていると、これが自力でどうにもならないということもあるんですが、環境省のこの事業というのはそうした場合にも使えるわけでしょうか。
それから、先ほどもお話がありましたけれども、厚生省の例の福祉グループの問題については、和田審議官は百万円の現金をお祝いとして受け取ったというけれども、しかしこれは返している。それでもしかし小泉大臣は懲戒免職処分をなさっている、こういうことですね。
また、厚生省の彩福祉グループ事件では、和田審議官が免職になったものの、岡光事務次官は懲戒処分の対象外になった。この点はその当時、厚生大臣はいろいろお悩みになったんじゃないかと思うわけでございますが、大変不可解な対応だなということが一般的に言われたわけでございます。 これらを見てみますと、これまでの各省の懲戒処分に対する対応というのは非常にばらばらである。
○細川(律)委員 岡光参考人と和田審議官、この処分の違いが大変大きいわけであります。この辞表提出について、これを受理すべきであったかどうかということについてもいろいろあります。
和田審議官、百万円を小山からもらって懲戒免職であります。一方、参考人は、同じく小山から六千万円、この巨額なわいろをもらって現在裁判になっております。にもかかわらず、あなたは懲戒免職ではなく、辞表を提出して受理をされております。この和田審議官と参考人の間には大きな違いがあるわけであります。
大臣は、現在の法の中で処理をしていくとすれば、あれは仕方がなかったんだという岡光次官の依願退職、和田審議官の懲戒免職。国民の怒りというのは、国民は納得できない。しかし、本予算委員会の中に入ってそれらの問題もいわゆる国家公務員法等を変えていく方向性を大臣がお示しになった。 それで、私は一年間を振り返ってみますと、まさに厚生省というのは国民の不信を負い続けた一年である。
和田審議官の場合は、審議官でありますから、疑惑が報道され、本人も認めるような発言をしていたから、私は官房付にしました。そして結果的に、いろいろな判断から、何人か懲戒処分の対象におりましたから、その他の者と含めて総合的に判断するということで、本人は懲戒処分にしました。しかし、懲戒処分でもボーナスは支給されます。これは給与の一部だということであります。 そういう観点から、私は、何が不公平なのかと。
○石田(勝)委員 さて、これは参議院の本会議でも出たわけですが、六千万円を収賄して辞職願を受理されて、昨年の暮れにボーナスさえ受けた岡光前次官と、百万円もらって懲戒免職になって、ボーナスも退職金もなくなっちゃった和田審議官の処分に大きな落差があるんじゃないか、こういうふうにせんだっての参議院の本会議でも取り上げられたと思うのであります。
厚生省の汚職問題で、岡光前次官については辞職願を受け取り、ボーナスを支給し、和田審議官については懲戒免職にしておりますが、この人事は不公正ではないのでしょうか。この処分け逆ではないかとの意見もあります。総理、国民の納得いく釈明を求めておきたいと思います。 また、関連して伺いますが、泉井事件が広がりっっあります。運輸省の元最高幹部が逮捕されました。
それから、先ほど和田審議官については退職願が出なかったとおっしゃったけれども、これは事実なんですか、やめようというお気持ちは全くなかったのですか。
同時に、岡光事務次官は自分から退職をしたから懲戒の対象にならない、和田審議官は懲戒の対象になった。この差というものについて、これは国家公務員法上はやむを得ないものだと私も思いますよ。だけれども、それじゃ今後、こんなことがあってはならないけれども、しかし、もしあったとするならば、同じようなことが繰り返し起きたら、やはりおかしいわけですね。
和田審議官の場合は、現在まで、辞表を処分まで提出しておりませんし、どのような処分がなされるか、いわゆる判断がつきかねていたと思います。 そういう違いはあるにしても、出向中の者に対しては処分できないとか、いろいろ公務員法にあります。私は、今回の不祥事をわきまえて、今後、法改正があってしかるべきだと思っております。
そして、和田審議官について、百万円については返還しているわけですけれども、この和田審議官を懲戒処分、どの程度になるかわかりませんけれども、これとの均衡ということが問題になりますね。 それからもう一つは、この事務次官というのは官僚の中で最高の人であります。最もルールを守らなくちゃいけない人ですね。この人が大臣をだました。
○木庭健太郎君 少なくともこの和田審議官の場合はほかの方々と立場が違うと思います。研究会に参加された方とまた違うと思います。この百万円の問題が出たときに大臣何と言われましたか。さらに、三百六十万円の問題が出たときに何と言われましたか。言葉だけじゃ国民は納得できないまでになってしまっているというのが現状なんじゃないですか。そこをやっぱり厳しく認識をなさらなくてはならない。
○橋本敦君 和田審議官が百万円を受け取ったということも報道されましたが、和田審議官にとどまらず、厚生省の主要な官僚、幹部、あの福祉研究会に出席した人ももちろんですが、同じように現金を小山容疑者から受け取ったということも報道されておりますが、こういったすべてについても私はこの際徹底的にうみを出さなくちゃならぬと思います。
ところが、この法案の担当者であり直接の責任者である和田審議官は、今回の一連の不祥事と深くかかわっていることが明らかになっているのです。現時点で、厚生省が新たな国民負担を求める資格はなく、法案提出自体不見識であります。厚生省が試算した社会保障のコストそのものも見直す必要があり、法案の前提となっているゴールドプランをこの機会に洗い直す必要があります。
そして、現職の課長初め審議官の皆さんたちの名前も、つい最近、日曜日のTBSの報道を見ていましたら、その中で、埼玉の上尾市の施設建設の検討委員会には現職の厚生省の課長二人の名前が出てまいりますし、また吹上町の吹上苑竣工式のビデオにも和田審議官とか渡辺保険課長の顔がそのままそこに出てきている。また、きのうの新聞などはいろんな人たちの名前が出てきているわけです。
○政府委員(間淵直三君) 四月五日からでございますか、予算が御承認願った翌日から和田審議官とオックスマン部長との間で事務的な折衝を続けてまいりまして、大体の事務的なラインというものは合意いたしまして、仮案をいま得ている段階でございまして、この要約したものを添えまして、米国の議会に承認のいまテトブルをいたすわけでございまして、そのテーブルがいまだなされたという情報には接しておらないわけでございますが、
F15に関連しましてあなた方が四月早々からなすっている和田審議官と、そしてオックスマン・アジア部長との間の作業は、F15導入に関する了解、覚書の作成作業ですね、これはもうでき上がっているのか、でき上がっていないのか、それでいつごろまでにできるのか、覚書を取り交わすとすればいつごろになるのか。